会計監査業務

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Evernoteに保存Evernoteに保存
  • 0

会計監査業務イメージ画像

1 公認会計士と会計監査業務

1-1 会計監査業務

会社、非営利法人、国・地方公共団体など経済活動を行う団体は、一定の期間ごとに決算を行い、これら団体に利害関係を有する人々に決算書類などの会計情報を提供します。利害関係者はこの会計情報を基に団体との関係を作り変えていきます。

会計は企業などの多面的で複雑な経済活動を集約して評価するための最も重要な評価ツールであり、数字という明確なデータ形式で伝達できるので、文明が誕生して以来、現在に至るまで、様々な経済活動を評価し、記録し、伝達してきました。

しかしながら、会計という道具には「インチキしやすい」という致命的な欠陥があります。この致命的な欠陥をカバーするために生まれたのが会計監査の考え方と公認会計士制度です。

会計監査は、監査証明とも呼ばれますが。企業などの作成した決算書類が一定の会計基準に従って作成されているかどうかを調査し、証拠を収集し、その適正性について証明をすることをいいます。

1-2 公認会計士

公認会計士は監査と会計の専門家です。その業務は、会計監査、財務、経理、コンサルティングなど多岐にわたりますが、そのうち、企業の財務諸表に関する適正性を証明する会計監査業務は公認会計士のみに付与された独占的業務となっています。

企業等から独立した立場から、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、企業等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、経済の健全な発展に寄与することが私どもの使命です。

2 法定監査と任意監査

公認会計士が行う会計監査には、法令によって強制される法定監査と,企業などの任意的な依頼によって行われる任意監査があります。

2-1 法定監査

法律に基づき公認会計士・監査法人が行う会計監査を法定監査といいます。。資本金5億円以上または負債200億円以上の株式会社を対象とする会社法監査、株式を上場している会社などを対象にする金融商品取引法監査のほか、学校法人監査・公益法人監査・労働組合監査などがあります。

2-2 任意監査

法律によって義務づけられたものではなく、特定の目的のために会社が公認会計士や監査法人などに依頼する会計監査を任意監査といいます。企業買収・合併、営業譲渡、投資、自社財務諸表の信頼性確保などを目的として行われます。

3 当事務所の会計監査業務

当事務所では、学校法人監査、公益法人監査、社会福祉法人監査、労働組合監査、企業の財務調査を承っております。

特に、学校法人監査公益法人監査社会福祉法人監査などの非営利会計分野の会計と監査に強みがあり、大規模法人だけではなく、中小規模法人の監査ノウハウにも精通しております。

学校法人、公益法人、社会福祉法人はそれぞれ特殊な会計制度を有しており、公認会計士の中でもこれらの法人に対して深い理解と経験を持つ者は多くはありません。どうぞ、安心してお任せください。新しい社会福祉法人監査にも対応致します。

1 学校法人の会計監査
2 公益法人の会計監査
3 社会福祉法人の会計監査
4 労働組合の会計監査
5 財務調査

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Evernoteに保存Evernoteに保存