社会福祉法人の会計監査

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1 法定監査と社会福祉法人制度改革

1-1 法定監査

公認会計士監査は、独立した第三者として企業等の財務情報について監査を行い、財務情報の適正性を利害関係者に対して保証する役割を果たします。公認会計士監査は様々な法令によって企業及び団体に義務付けられ、会計情報の信頼性確保に役立てられています。

私どもは、学校法人、公益法人、労働組合の会計と監査について、20年以上にわたり、研究、研鑽し、実績と経験知を積んできました。学校法人にしても公益法人にしても特殊な会計制度を有しており、公認会計士の中でもこれらの法人に対して深い理解と経験を持つ者は多くはありません。どうぞ、私どもに安心してお任せください。

また、新しく監査の導入が見込まれる社会福祉法人にも長年係ってきました。公共性の高さや監督官庁のかかわり方も学校法人や公益法人に似ております。社会福祉法人監査につきましても、積極的に受託していく心づもりでおります。

1-2 社会福祉法人制度改革

懸案の社会福祉法人改革に係る法案は平成28年3月31日に第190回国会を通過し、同日公布されました。この社会福祉法改正により、一定規模以上の法人への公認会計士監査の導入が確定しました。

今後、政令にて監査対象となる規模が規定される運びとなりますが、厚生労働省の社会保障審議会福祉部会での議論では、収益が10億円以上、負債が20億円以上の法人を対象とし、段階的な対象を拡大するとのとりまとめがなされています。

全国で社会福祉法人は19,400法人ありますが、そのうち、収益が10億円を超える法人は約1,900法人、負債が20億円を超える法人は約300法人だそうです。大監査法人はリスクの高い仕事には手を出しませんので、これらの社会福祉法人の監査業務を公認会計士業界で受けきれるか心配です。特に公認会計士の少ない地方の社会福祉法人にとっては監査難民という悩ましい事態になる可能性もあります。

2 社会福祉法人の任意監査

任意監査は、法律で強制されるものではないけれども、概ね財務諸表全体の適正性を証明するための監査手続を適用する監査をいいます。ただ、目的・内容・対象の範囲等は当事者間の契約によって制約が定められることも少なくありません。

社会福祉法人の皆様へは、会計監査人監査導入の前年度から任意監査を導入することをおすすめいたします。会計監査は一定の内部統制が整備運用されていることを前提に行われます。内部統制上の問題が大きい場合には監査契約を締結することができないことがあります、できたとしても、内部統制の整備状況に問題が大きいほど監査日数を要しますので監査報酬が高くなってしまいます。この時期に、財務諸表や業務体制を見直し、監査可能な状態にするとともに、監査コストを低減する準備をしておく必要があるからです。

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