個人の確定申告

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税務業務のイメージ画像

1 事業所得などの経常的な所得の申告

個人事業者、給与所得者、不動産賃貸業者その他の所得税確定申告、消費税の申告及び関連税務業務を承ります。

1-1 青色申告と白色申告

個人事業者、不動産賃貸業者の方で白色申告をなさっている方は、青色申告をお薦めいたします。

青色申告は、帳簿付けを行うことを条件に、税務上の特典を受けられる制度です。50を超える特典がありますが、主要な特典は次の通りです。

  1. 青色申告には特別控除があるが白色申告には特別控除はない・・・貸借対照表を作成すると65万円、作成しない場合でも10万円の控除ができます(青色申告特別控除)。貸借対照表を作成すると、所得500万円の人で所得税と住民税の合計で195,000円、所得1,000万円の人で279,500円税金が少なくなります。
  2. 青色申告の専従者給与は全額必要経費になるが白色申告では全額は必要経費にならない・・・白色申告者の事業専従者控除には配偶者の場合は86万円、配偶者以外の場合は50万円が最高限度額ですが、青色申告の場合、労務の対価として相当であると認められる限り支払額を必要経費にできます(青色事業専従者給与の必要経費算入)。
  3. 青色申告では赤字を繰越できるが白色申告では繰越できない・・・青色申告をしている個人事業主であれば、その年に生じた損失を翌年以後3年間繰り越して翌年以後に発生した所得額(黒字の金額)と相殺することができます(純損失の繰越控除)。

この青色申告制度は戦後GHQの指導下で、それまでの賦課課税制度から申告納税制度に転換した際に起こった混乱を収拾し、記帳を習慣付ける目的で導入されたものですが、今に至るまで続いている不思議な制度です。

なお、白色申告の場合、前々年と前年のいずれも所得が300万円に満たない場合には記帳義務がないという大きなメリットがありましたが、2014年1月からすべての白色申告に記帳と帳簿保存が義務化されました。青色申告の場合よりも簡易な記帳ではありますが、そのメリットは小さくなりました。

1-2 確定申告書チェックのみの受託も可能

クラウド会計システムと国税局の確定申告書コーナーを使えば、事業所得の納税が簡単に行えるようになりました。基本的に結構なことだと思っています。ただ、税法の取り扱いは複雑ですし、改正も頻繁にあります。専門家に目を通してもらうと、思わぬ間違いや勘違いが見つかることあるかもしれません。また予期せぬ節税方法が見つかるかもしれません。

私どもはこういった納税者ご自身で申告書まで作成される方向けに、低額のアドバイザリーサービスを提供しています。サービスをメールによる相談と申告書チェックに限定した低額の顧問契約です。

お気軽にご相談してください。もちろん無料ですよ。

また、記帳業務や給与計算はグループ会社「わくわく経理サポート」で承ります。

わくわく経理サポートの特徴

記帳代行業務

給与計算業務

2 譲渡所得などの臨時的な所得の確定申告

不動産、株式、その他の資産に係る譲渡所得の所得税確定申告及びその関連業務を承ります。

お気軽にご相談してください。もちろん無料です。

3 報酬について

私どもは、申告報酬の金額について顧問先の皆様にご納得いただけるよう合理的な算定方法を採用したいと思っております。

例えば、事業所得や不動産所得の申告報酬では税務リスクの量に関係する「課税所得金額」に連動させ、消費税の申告報酬は作業量に関係する「売上高」に連動させる料金体系です。この報酬体系では、業績が悪い時には、私どもの報酬も自動的に減額され、業績が良い時には、増額されることになります。

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