公益法人の会計監査

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1 公益法人の法定監査

公認会計士監査は、独立した第三者として企業等の財務情報について監査を行い、財務情報の適正性を利害関係者に対して保証する役割を果たします。公認会計士監査は様々な法令によって企業及び団体に義務付けられ、会計情報の信頼性確保に役立てられています。

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づき、負債の金額、収益・費用及び損失の金額が一定金額を超える大規模法人は監査法人又は公認会計士による会計監査を受けなければなりません。

公益法人監査につきましても、私どもは長い経験と実績を有しており、得意分野としております。

公益法人が準拠すべき「公益法人会計基準」も、内閣府公益認定等委員会が設定した行政主導型の会計基準です。しかしながら、「学校法人会計基準」が長い歴史の中で精緻に設定されてきたのに比べ、「公益法人会計基準」は導入後日も浅いこともありますが、あいまいな部分、緩やかな部分を多分に含んでいます。混乱しているといってよいかもしれません。

その原因は、公認会計士による法定監査を要請される公益法人がごく一部の大法人に限定されているため、公益法人制度改革以前よりも公認会計士の関与する法人が減少している点が大きいと思われます。

内閣府や都道府県の調査官にも会計のスペシャリストは少ないでしょうし、今のまま時間が経過すると相当ひどい状況になることも予想されます。制度改革が一段落した今、もう一度、しっかりと見直しをすべき時期ではないでしょうか。

私どもは、公益法人の会計と監査について、20年以上にわたり、研究、研鑽し、実績と経験知を積んできました。公益法人は特殊な会計制度を有しており、公認会計士の中でも公益法人に対して深い理解と経験を持つ者は多くはありません。どうぞ、私どもに安心してお任せください。

 2 公益法人の任意監査

任意監査は、法律で強制されるものではないけれども、概ね財務諸表全体の適正性を証明するための監査手続を適用する監査をいいます。ただ、目的・内容・対象の範囲等は当事者間の契約によって制約が定められることも少なくありません。

法定監査の項でも書きましたが公益法人制度改革により、法定監査を受ける義務が相当大規模な法人のみとなったため、ほとんどの公益法人は会計監査を受けていません。公益法人会計基準の適用に混乱が少なからずある中で、寄附金や税金を原資とする補助金を主要財源とする公益法人が必要十分な会計責任を果たせているとは思えないのです。自主的に会計監査人制度を導入し、公認会計士監査をお受けになることで会計責任を果たすことができます。

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