医療法人へのサービス

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1 医療法人の実態と課題

1-1 医療法人の実態

赤字経営が目立つ病院経営

厚生労働省の平成25年度病院経営管理指標によると、医療法人設立の病院のうち、黒字病院は74.8%、赤字病院は25.2%となっています。統計的な有意性については説明されていませんが指標を作るための配慮はされていると思われます。もう一つ、公益社団法人全日本病院協会の平成27年度病院経営調査報告では医療法人開設の病院のうち32.8%が赤字病院となっています。こちらは全会員のうち回答のあった40.6%の病院が対象です。国公立を含まない医療法人開設の病院の概ね4分の1から3分の1の病院は赤字状態にあるといってよいと思います。実に驚くべき状況です。ちなみに、平成27年度までの同調査における赤字病院の割合は、23年18.2%、24年18.6%、25年20.7%、26年19.8%、27年32.8%と増加傾向が見えます。

医療法人の多様化・・・一人医師医療法人の増加

昭和60年の医療法改正で一人医師医療法人が認められて以降、医療法人の数は急激に増加してきました。平成27年3月末の医療法人の数は50,866法人ですが、そのうち一人医師医療法人は42,328法人、実に全体の83.2%にのぼります。一人医師医療法人は診療所の経営収支と医師個人の家計を明確に分離することで、医業経営の合理化を図るという目的を持ちますが、むしろ、その節税効果の影響の方が大きいかもしれません。平成25年10月時点で、個人開設の病院は全体の3.7%、個人開設の一般診療所は全体の44.8%、個人開設の歯科診療所は全体の81.8%となっています。

ともあれ医療法人は大多数の小規模診療所と少数の病院から構成されます。また、病院も20床そこそこの病院から1,000床を超える病院までその規模は多様です。さらに病床の種類や地域差等を考慮すると医療法人として一括りにすることの限界が見えてきます。

医療法人は医療行政の強い制約条件の中で進む方向を誘導されながらも、それぞれの法人の特性を見定め、医療機関としての方向性、個性を探り続けざるを得ない状況にあります。

1-2 平成27年医療経済実態調査

平成28年度診療報酬改定の基礎データとなる「医療経済実態調査」の結果が27年11月に公表されています。医療法人開設の一般病院の医業損益は、前回報酬改定前の25年度44,551千円から26年度41,888千円へ6%減少、医療法人開設の一般診療所の医業損益は、25年度16,687千円から26年度15,840千円へ5%の減少となっています。平成26年4月の診療報酬改定は、全体改定率プラス0.1%でしたが、消費税増税分を 含まない実質的改訂率がマイナス1.26%であった影響や病床の再編に伴う入院1人1日当たり単価の減少などが原因と考えられます。

1-3 医療経営の制約条件としての医療行政

医療業界では、診療報酬の改定の都度、一喜一憂を繰り返してきました。また診療報酬の改定は医療行政の制約の強さと相まって、医療機関が長期的な計画を作ることが困難な一因とされてきました。行政の方針や診療報酬の改定に応じて、計画を柔軟に変えていくことこそが重要なのであって、長期計画はかえってその邪魔になるという考え方です。

確かに厚生労働省の医療行政への関わりかたを見ると、あたかも社会主義国家で暮らしているような気がしてくることも事実ですし、皆保険制度に関する異論もでてくるでしょう。しかしながら、日本の医療制度はアメリカの医療制度よりもはるかに優れており、できれば皆保険制度を維持してほしいという方が国民の多数派なのではないかと思うのです。いつでも誰でもお医者さんの診察をうけることができるという安心感はわれわれの社会が最も大事にすべきことの一つではないでしょうか。もっとも、医療関係者の皆様の犠牲の上に成り立つ面もあるということは、私どもは良く自覚しておくべきだとも思いますが。話がそれましたが、そういった国民のコンセンサスがあるなかでは、行政は最低限必要な範囲で医療機関の自由を制約することが許容されることになります。

私どもの問題提起は、長期計画を作ることが困難な状況下にあっても、各医療機関が目指す方向、大事にすべきことを自らに指し示すために経営理念中長期の経営計画を策定すべきではないかということです。私どもの社会は大きな構造的変化の時期を迎えており、医療行政の政策立案者にとっても、政策選択の余地は多くはないと思うのです。

1-4 来るべき未来-人口減少社会の到来

来たるべき未来についての予測は簡単ではありませんが、未来予測のうち人口動態は最も確実な予測といわれています。平成26年に日本創生会議・人口減少問題検討分科会の提言を契機に「地方消滅」、「人口減少社会」の問題が広く口に膾炙し、ベストセラーも生まれました。このような背景の中、平成26年版では「健康長寿社会の実現に向けて ~健康・予防元年~ 」であった厚生労働白書のメインテーマは、平成27年版では「人口減少社会を考える~希望の実現と安心して暮らせる社会を目指して~」と変わっていきます。

わが国の人口は平成20年をピークにして人口減少社会へ移行しています。国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口(平成24年1月推計)」によれば、

  1. 今後わが国では人口減少が進み、平成 72(2060)年の推計人口は 8,674 万人
  2. 同推計期間に、年少人口(0-14 歳人口)は当初の 1,684 万人から 791 万人へと 893 万人(当初人口の 53.0%)の減少、生産年齢人口(15-64 歳人口)は 8,173 万人から 4,418 万人へ と 3,755 万人(同 45.9%)の減少が見込まれる。これに対し老年人口(65 歳以上人口)は 2,948 万人から 3,464 万人へと 516 万人(同 17.5%)増加する。人口高齢化が進行し、平成 72(2060)年の 65 歳以上人口割合は 39.9%
  3. 同推計期間に、年少人口割合は当初の 13.1%から 9.1%へと 4.0 ポイントの減少、生産 年齢人口割合は 63.8%から 50.9%へと 12.9 ポイントの減少が見込まれる。これに対し 老年人口割合は 23.0%から一貫して上昇し、平成 72(2060)年には 39.9%へと 16.9 ポイ ント増加する。

国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口(平成24年1月推計)より」

つまり、ただ総人口が減少していくだけではなく、生産年齢人口が年々減少し、45年後には4割以上も減少してしまうにもかかわらず、老年人口は平成54(2042)年のピークまでこれから先数十年も増え続けるという事態が大きな変化のない限り高い確率で現実のものとなるということです。

このような状況の中で、政府による国民医療費の将来推計は2025年までしか行われていません。前述の27年版厚生労働白書では、「閣議決定された『まち・ひと・しごと創生長期ビジョン』では、人口減少克服の取組みにより、 2060年に総人口1億人程度を確保し、2090年頃に9千万人程度で定常状態を見込む方向性。」と、まず、人口減少対策を取っていく方向を明示することで、この問題を先送りにしています。

ここで申しあげたいことは、政府が医療政策を示すことができないほどの急激な人口減少と高齢化が同時に起きる可能性が高いこと、仮に人口減少政策がうまくいったとしても、出生率回復から人口減少が止まるまでに数十年を要するため、人口減少は、待ったなしの課題であることです。

政府は公費投入や保険料負担を増やさざるを得ませんが、生産年齢人口が減少する中でそれには限度があります。政策を総動員して国民医療費の増加を抑えようとするはずです。

このような状況の中で、今後、診療報酬のプラス改定が続くと想定することは現実的ではありません。診療報酬にかぎっていえば、平成に入ってマイナス改訂だったのは14年と18年の2回だけで、それ以外はプラス改訂でしたが、今後はマイナス改訂の回数が増加していくはずです。

1-5 医療法人の課題

  1. 医業収入単価の低下・・・高齢化率上昇を伴う人口減少社会では国民医療費を抑制する政策を取らざるを得ない
  2. 患者数の長期的な増加と減少・・・高齢者のピーク時期(上記「日本の将来推計人口」では平成54(2042)年)までは高齢者の増加により患者数は増えるが、その後急速に減少していく、また、政府は健康年齢を上げるための諸政策など患者数を減らす政策を推進する
  3. 設備機器等の高騰・・・医療の高度化に伴い、設備機器、医療材料等が現在よりも高度で高価なものになっていく
  4. 人件費の上昇圧力・・・医師不足、看護師不足、介護スタッフ不足が人件費率の上昇圧力となる
  5. 高品質の医療サービス・・・医療の高度化に伴い、患者はより高品質の医療サービスを求める
  6. 医療経営の刷新・・・医療経営をめぐる課題が多くなり、経営者・管理者に対する専門化の要請が強くなる

1-6 医療法人存続の条件と解決の糸口

  1. 黒字経営は病院存続のための必要条件です。赤字経営は赤信号ですので早急な黒字化を要します。
  2. 医療の質を維持し、高めていくことが病院存続の十分条件です。患者満足度の低さは長期的には病院に赤字をもたらし、病院の存続を脅かすことになります。
  3. 病院の経営には企業経営と同様に高度なマネジメントに関する知識や経験が必要です。強力な経営管理体制を作る必要があります。

2 医療法人会計、税務の特殊性

2-1 医療法人会計の基本的性格

平成26年2月26日に四病院団体協議会、会計基準策定小委員会がとりまとめた医療法人会計基準が公表され、平成26年3月19日に厚生労働省は当該医療法人会計基準が、医療法第50条の2に規定する一般に公正妥当と認められる会計の慣行の一つに認められるものとし、病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人に対して積極的な活用を図るように求めました。

これまで、医療法人には、「病院会計準則」又は「介護老人保健施設会計・経理準則」などの施設会計基準や決算書に関する表示基準はあっても、具体的な処理基準がないという問題を解決するために、医療法人の会計基準が導入されたのです。

病院会計準則」や「介護老人保健施設会計・経理準則」は、医療法人会計基準設定後もこれまでと同様に、開設主体の異なる各種の病院や介護老人保健施設の財政状態及び運営状況を体系的、統一的に捉えるための「施設会計」として、また、施設の開設主体が施設の経営実態を把握し、その改善向上に役立てるため、それぞれの施設の経営に有用な会計情報を提供するための「管理会計」としての準則であり、病院や介護老人保健施設を単位とし個々の施設毎に財務諸表を作成するための準則としての役割を果たします。

平成18年6月の第5次医療法改正により、決算に関する書類は、都道府県への届出を経て、 原則として一般の閲覧に供されることとなりましたが、公開情報となる点を考慮して、決算届出に関する書類の様式は従来よりも簡素なものに改められています。

医療法人会計基準は、医療法人の計算書類(貸借対照表、損益計算書及び注記表並びに財産目録をいう。以下同じ。)の作成の基準であるが、このうち注記表を除き、事業報告書を加えれば決算届出に関する書類となります。その意味で監督官庁に提出書類の作成基準という性格を色濃く持っています。また、「病院会計準則」や「介護老人保健施設会計・経理準則」も施設間比較のため作成された準則で同様の性格を持っています。

2-2 医療法人会計の特徴

  1. 医療法人会計基準は、医療法人のすべての会計制度について網羅的に規定したものではなく、医療法人全体の計算書類に係る部分のみを対象としたものです。そのため、医療法人全体に係る「医療法人会計基準」と施設会計である「病院会計準則」や「介護老人保健施設会計・経理準則」の2重構造となっていることが大きな特徴です。
  2. 医療法人会計基準では、公開情報となる点を考慮した比較的簡素な様式の「貸借対照表、損益計算書及び財産目録」に対し、一般閲覧対象としないが決算において整備すべき情報内容を「注記表」として整理しています。
  3. 医療法人会計基準は、民間非営利法人である医療法人が株式会社等の企業とは種類の異なる法人である ことから、近年、投資情報重視型に改定されている企業会計の手法は、他の民間非営利法人の会計基準でも取り入れられている範囲に限定されています。
  4. 医療法人会計基準は、一人医師医療法人についてまで適用することを前提としたものではありません。
  5. 施設会計の準則である「病院会計準則」や「介護老人保健施設会計・経理準則」では、政策の効果を調査する必要や施設間比較を可能とするために収益項目や費用項目が詳細に規定されています。

2-3 医療法人税務の特徴

法人税法上、社会保険診療報酬が5000万円以下であるときは、法人の確定申告書に「社会保険診療報酬にかかる損金算入に関する申告書」の記載を条件として、概算経費による申告が認められています。また、租税特別措置法に基づく財団又は持分の定めのない社団の医療法人であって、その事業が医療の普及及び向上、社会福 祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき国税庁長官の承認を受けることにより税額が軽減される「特定医療法人」制度があります。

さらに、地方税法上、社会保険診療報酬に係る所得は法人事業税が非課税となります。この計算方法は都道府県によって異なっていますし、社会保険診療報酬に該当するかどうかについても詳細なルールがあります。

消費税計算においても、医療法人の場合、課税取引と非課税取引が細かく混在しており、正確に区分することは簡単ではありません。

2-4 医療法人のスペシャリスト

このような特殊な会計制度や税務計算が必要な医療法人の業務は、医療法人の会計と税務に関する深い理解と経験が必要不可欠です。公認会計士や税理士の資格があれば、対応できるというものではありません。

私どもは、医療法人の税務業務、アウトソーシング業務、コンサルティング業務に長年にわたり関与してまいりました。私ども医療法人業務のスペシャリストにお任せください。

3 税務業務

3-1 税務顧問

顧問契約とは

東京税理士会が大蔵大臣の認可のもと制定していた「税理士報酬規程」は、平成14年3月に廃止されています。この「旧報酬規程」に定められていた顧問報酬は、上記税理士業務のうち、税務代理と税務相談を継続的、包括的に行う契約でした。

「旧報酬規定」の廃止とともに、各税理士事務所が独自の報酬規程を作り運用することになっていますが、事務所によって、税務書類の作成を顧問契約に入れるかどうか、入れる場合にはどこまでいれるかが違っています。

また、会計顧問業務と税務顧問業務とを分けて考える事務所もあれば分けていない事務所もあります。さらに、記帳代行業務も税務顧問契約に含む場合と含まない場合があります。

そのため、顧問料を比較しただけではどちらが安いのかがわかりませんし、契約が同じ内容であっても、事務所の力量によって得られるサービスや満足度も変わってきます。税理士を選ぶ側から見るとさぞお困りのことだと思います。

私どもの基本的な考え方

  1. 可能な限り合理的なものにして、お客さまの納得いただける料金体系にしたい
  2. 全部まとめていくらという料金設定では、お客さまにとって不要な業務も含まれてしまうので不合理である
  3. かといって、顧問契約を結んでいるにもかかわらず、届出書一枚の作成報酬を請求することも、顧問契約の包括性が失われ、お客さまの理解を得にくい
  4. 税務業務については、サービスの内容でグレードをつけることが難しい、私どもの提供できる精いっぱいのサービスが唯一のグレードであり、税金が高くいていいお客さまと精一杯安くするお客さまに分けることなどあり得ない
  5. 記帳や給与計算などのアウトソーシング業務は提供するサービスごとに合理的に区分できる、経営に関する関与度合はお客さまの希望によってある程度区分できる

私どもの顧問契約の内容

税務顧問契約

  1. 契約内容・・・すべての税理士業務(税務代理、税務相談、税務書類作成)
  2. 料金設定・・・税務顧問報酬は、前期売上高に連動(固定料金の選択も可能)、決算申告料は所得と役員報酬の合計額に連動(固定料金の選択も可能)、会社によって必要性の異なる、年末調整、法定調書、償却資産申告等は従量料金でオプション設定

会計顧問契約

  1. 契約内容・・・税金申告のために最低限必要となる会計顧問業務(会計データのチェック、月次報告、決算)を基本報酬として切り分ける、それ以外をオプションのコンサルティング業務に位置づけたうえで貴社が選択したコンサルティング業務の内容により報酬を加算する(加算報酬
  2. 料金設定・・・基本報酬は前期売上高に連動(固定料金の選択も可能)、加算報酬はコンサルティング業務の内容により固定報酬に一定率を乗じて算定する

税務顧問契約と会計顧問契約の基本報酬は比較的低額な設定になっていますが、貴社を訪問する日数が増えたり、希望されるコンサルティングが高度になれば、それに従い顧問料が上がっていく報酬体系になっています。

この報酬体系ですと、開業間がないため安い会計事務所を探している法人さまでも、顧問料が高くてもよいから高いサービスを望まれる法人さままで満足いただけるのではないかと考えています。

また、申告業務は所得が大きくなれば、それに従い税務リスクや節税効果が大きくなりますので所得に連動させました。役員報酬を加算した理由は中小法人の内情に沿ったものです。月次の業務量は取引高や取引量が多くなれば増加しますので顧問料は前年度の売上高に連動させました。

さらに、その結果、業況が悪くなったら自動的に報酬が低減し、良くなったら報酬が高くなるという点でも合理性をお感じいただけるのではないかと思っています。

私どもに医療法人の税務はお任せください。小規模法人から大規模法人まで対応できます。コンサルティング業務やアウトソーシング業務を含むご契約も可能です。

3-2 決算業務

私どもは、貴法人の状況に応じ、貴法人のニーズに合った形で決算業務やそのサポート業務を提供できます。貴法人がおこなった決算処理をチェックする、決算処理の一部又は全部を請け負う、決算処理を管理指導するなどご希望に沿います。

3-3 法人税・住民税・消費税の申告

法人税、法人事業税、法人都道府県民税・市町村民税、消費税等の申告書作成や税務代理を承ります。

3-4 給与関連税務業務

年末調整、法定調書関係の書類作成など人件費に係る税務業務を受託いたします。給与計算とセットでも単独でも受託可能です。

4 アウトソーシング業務

アウトソーシング業務は、グループ会社の「わくわく経理サポート」から、提供させていただきます。

わくわく経理サポートの特徴はこちらをご覧ください。

4-1 記帳代行業務

小規模な医療法人では外部の業者に経理を外注することは合理的な選択ですが、医療法人の記帳は、税務処理や会計基準を理解していない業者には無理です。経験や知識の豊富な事務所をお選びください。

一般的な記帳代行のご説明はこちらからご覧ください。

4-2 給与計算業務

給与計算、賞与計算、退職金計算と給与明細書作成、給与振込、住民税特別徴収事務、その他給与関連事務の受託をしております。また、給与計算システムの導入支援や指導も承っております。

医療法人の給与関連業務は、特殊な取扱いはありません。

一般的な給与計算業務の説明はこちらからご覧ください。

4-3 決算書類・財務書類作成業務

決算業務に関わらない場合でも、計算書類や届出書類の作成を受託しております。お急ぎの場合もお声がけください。

5 コンサルティング業務

5-1 会計顧問

税務顧問の項で説明させていただきましたが、定型的なオプションとしては次のものを用意しております。このほかにご希望がありましたらお気軽にお問い合わせをお願いいたします。

  1. 税金申告のために最低限必要となる会計顧問業務(会計データのチェック、月次報告、決算)
  2. 予算管理(予算編成・予算統制)
  3. 中長期経営計画策定
  4. 経営理念の再構築
  5. バランスト・スコアカードの導入
  6. 役員会、経営会議等出席
  7. 経理組織・経理手順の見直し
  8. 事業部、部門の業績評価
  9. 直接原価計算

5-2 予算編成・予算統制支援業務

会計顧問契約を結ばれていない法人さまの予算管理に関するコンサルティング業務を承ります。以下のコンサルティング業務につきましても同様ですが、他の会計事務所とご契約があることは私どものほうでは障害になりません。セカンドオピニオンとしてのご利用もお薦めいたします。

予算編成・統制支援業務につきましてはこちらをご覧ください。

5-3 中長期経営計画策定業務

会計顧問契約を結ばれていない法人さまの中長期経営計画に関するコンサルティング業務を承ります。

中長期経営計画策定業務につきましてはこちらをご覧ください。

5-4 経営理念の再構築

会計顧問契約を結ばれていない法人さまの経営理念の再構築に関するコンサルティング業務を承ります。

経営理念の再構築業務につきましてはこちらをご覧ください。

5-5 バランスト・スコアカードの導入

会計顧問契約を結ばれていない法人さまのバランスト・スコアカードの導入に関するコンサルティング業務を承ります。

バランスト・スコアカードの導入業務につきましてはこちらをご覧ください。

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