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「わくわく経理サポート」の記帳代行業務
1 記帳代行とは
「記帳代行」という言葉は私どもの業界ではよく使う言葉ですが、必ずしも一般的によく使われる言葉ではないようです。本来、事業者や会社が自ら作成しなければならない会計帳簿を外部の業者に頼むことを「記帳代行」といいます。
2 記帳代行業務の存在価値
最近では、会計知識のない方向けのクラウド会計システムを利用される方も増えていますが、こういったシステムは取引数の少ない小規模事業者の申告のための記帳といった使い方をする場合にはお薦めしますが、取引の数が増えてくると入力の効率が悪くなりますので、取引規模が多くなってくると、仕訳の形で入力する一般的な会計ソフトの優位性が大きくなります。
会計ソフトにデータを入力するには、最低限の会計知識が必要ですし、入力の手間をかける必要もあります。ここに、記帳代行業者の存在価値が生じます。専門的な知識や経験を有する技能者がデータ処理を行うことにより、より低いコストで、より正確で役に立つ会計情報を作り出すことができるからです。
3 会計ソフトの選択の重要性
かつての記帳代行業務は、入力後に総勘定元帳や試算表を出力したうえでお客様に納品する方式が一般的でしたが、お客さまと記帳代行業者が同じ会計ソフトを使用することで、データによる納品が可能な状況になりました。また、クラウドタイプの会計システムを利用することで、入力を「わくわく経理サポート」と貴社とで分担することや、随時、貴社が入力したデータのチェックをすることも可能となり、融通の利く経理体制を構築できます。
どういったタイプの会計ソフトを選択するかはとても重要です。会計ソフトには様々なタイプのものがあり、これから会計ソフトを導入される方には、貴社に合った会計ソフトをご紹介させていただきます。既に会計ソフトを導入済みのお客さまの場合、当社では市販の中小企業向けの会計ソフトのほとんどに対応できますが、クラウドシステムや当社選定パッケージソフト以外の会計ソフトの場合にはオプション料金を頂戴しております。
4 税理士法に定める税理士の独占業務に抵触する可能性を完全に排除
税理士法第2条第1項で「税務代理」、「税務書類の作成」、「税務相談」は税理士の独占業務とされています。記帳代行業務に関連して税理士以外のものが「税務相談」を行うと税理士法に抵触することになります。
概念上、記帳代行業務は上記独占業務には該当せず、だれでも行うことができる業務ですが、実際上、税務相談なしで品質の高い記帳代行業務を行うことは困難です。
そこで、当社ではお客さまとの業務委託契約作成にあたり、税理士を入れた三者契約とすることでこの問題を完全に解決します。
5 記帳代行料について
6 記帳代行から経理部門への内製化へ
事業が相当規模になっても記帳を外部の業者に委託しつづけることはお勧めしません。規模が一定規模以上になった場合には、記帳以外の経理関連業務も増えていきますので、逆に会社内に経理部門を持った方が総コストは下がり、会社内に会計知識を持った人材を育成できるからです。お客さまがこういった規模に至った時には、会計事務所の売り上げが下がることを恐れず、会社内部での自計化の提案を行うのがプロフェッショナルの仕事だと考えています。
7 経理部門内製化後のアウトソーシング
経理部門を内製化した後もしばらくは外部からの入力が可能な状態にしておいた方が良いでしょう。業務を完全に内製化できるまでのフォロー体制を維持しておく必要もありますし、経理担当者の退職に備えておく必要もあるからです。また、経理業務が増加し担当者が足りなくなった時も、1人分の仕事ができるまでは、アウトソーシングを利用することでコストを抑えることができます。
また、経理担当者はいるが、入力作業者などが足りないような場合にもアウトソーシングは有効です。1か月に必要な業務量が1人分の業務量よりかなり少ない場合には必ずアウトソーシングの方が安くなります。
さらに、1か月に必要な業務量が1人分の業務量に近づき、同等になった場合、アウトソーシングのための直接コストは一人分の経理担当者の人件費を超えることになります。それでも、業務の管理コスト、求人コストなどの間接コストや業務品質を考慮すると多くの場合、アウトソーシングに優位性があります(優位性がないと受注できませんので)。ただし、繰り返しになりますが、会社にとって重要な経理部門の能力を失わないように、経理機能の重要な部分は内製化しておくべきです。
2 記帳代行業務
3 給与計算業務
6 その他