学校法人の会計監査

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1 学校法人の法定監査

公認会計士監査は、独立した第三者として企業等の財務情報について監査を行い、財務情報の適正性を利害関係者に対して保証する役割を果たします。公認会計士監査は様々な法令によって企業及び団体に義務付けられ、会計情報の信頼性確保に役立てられています。

「私立学校振興助成法」第14条に基づき、同法に定める経常費補助金の交付を受ける学校法人は、学校法人会計基準に準拠して、計算書類を作成しなければならず、公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければなりません。

学校法人の監査には平成9年の個人事務所開業以前から関わっており、母校のほか数校の大学、専門学校等の監査に携わってきました。私どもの得意とする分野の一つです。

学校法人が準拠しなければならない「学校法人会計基準」が文部科学省令、いわゆる法令であるという点で、「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」への準拠性を問う一般的な企業の監査と大きく違うところです。

また、企業の財務諸表監査では、財政状態、経営成績やキャッシュフローの状況を適正に示しているかどうかを問いますが、学校法人の監査はそれだけでは不十分です。

なぜならば、企業の財務諸表が外部の利害関係者に企業の財政状態や経営成績を伝えることを目的に作成されているのに対し、学校法人の計算書類が学校法人の所轄庁である文部科学省や都道府県に対する報告書としての役割を重視し作成されているからです。

そのため、学校法人会計基準では一般的な非営利会計の会計基準に比し、特殊でかつ詳細な計算書類体系、勘定科目体系が設定されています。また、どの勘定科目、どの部門で処理するかは補助金の金額にも影響するため、これらの区分処理を正しく行わなければならない要請が企業会計で要請されるレベルよりも格段に高くなっています。

このあたりが企業会計の監査に習熟している公認会計士が学校法人の監査にうまく対応できない原因かもしれません。

私どもは、学校法人の会計と監査について、20年以上にわたり、研究、研鑽し、実績と経験知を積んできました。学校法人は特殊な会計制度を有しており、公認会計士の中でも学校法人会計に対して深い理解と経験を持つ者は多くはありません。どうぞ、私どもに安心してお任せください。

2 学校法人の任意監査

任意監査は、法律で強制されるものではないけれども、概ね財務諸表全体の適正性を証明するための監査手続を適用する監査をいいます。ただ、目的・内容・対象の範囲等は当事者間の契約によって制約が定められることも少なくありません。

経常費補助金が1,000万円に満たないため、監査が義務付けられていない学校法人も任意監査を受けることで、正しい提出書類を作成することができる、経理部門の能力を高める、不正の可能性を減らすことができる、業務体制を見直すことができるなどたくさんのメリットがあります。任意監査の導入をおすすめいたします。

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