税務顧問

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税務業務のイメージ画像

1 営利法人(会社)の税務顧問

1-1 税理士法

税理士法第2条第1項で、税理士の独占業務として、「税務代理」、「税務書類の作成」、「税務相談」の3業務が規定されています。

  1. 税務代理・・・・・・・・・納税者の代わりに、税務署等へ申告を行ったり、税務調査の対応をする
  2. 税務書類の作成・・・税務署等に提出する申告書や届け出書等の作成をする業務、会計帳簿の作成は含まれない
  3. 税務相談・・・・・・・・・税金の計算、必要な手続きなどの税務の相談にのる

1-2 税務顧問

顧問契約とは

東京税理士会が大蔵大臣の認可のもと制定していた「税理士報酬規程」は、平成14年3月に廃止されています。この「旧報酬規程」に定められていた顧問報酬は、上記税理士業務のうち、税務代理と税務相談を継続的、包括的に行う契約でした。

「旧報酬規定」の廃止とともに、各税理士事務所が独自の報酬規程を作り運用することになっていますが、事務所によって、税務書類の作成を顧問契約に入れるかどうか、入れる場合にはどこまでいれるかが違っています。

また、会計顧問業務と税務顧問業務とを分けて考える事務所もあれば分けていない事務所もあります。さらに、記帳代行業務も税務顧問契約に含む場合と含まない場合があります。

そのため、顧問料を比較しただけではどちらが安いのかがわかりませんし、契約が同じ内容であっても、事務所の力量によって得られるサービスや満足度も変わってきます。税理士を選ぶ側から見るとさぞお困りのことだと思います。

私どもの基本的な考え方

  1. 可能な限り合理的なものにして、お客さまの納得いただける料金体系にしたい
  2. 全部まとめていくらという料金設定では、お客さまにとって不要な業務も含まれてしまうので不合理である
  3. かといって、顧問契約を結んでいるにもかかわらず、届出書一枚の作成報酬を請求することも、顧問契約の包括性が失われ、お客さまの理解を得にくい
  4. 税務業務については、サービスの内容でグレードをつけることが難しい、私どもの提供できる精いっぱいのサービスが唯一のグレードであり、税金が高くいていいお客さまと精一杯安くするお客さまに分けることなどあり得ない
  5. 記帳や給与計算などのアウトソーシング業務は提供するサービスごとに合理的に区分できる、経営に関する関与度合はお客さまの希望によってある程度区分できる

私どもの顧問契約の内容

税務顧問契約

  1. 契約内容・・・すべての税理士業務(税務代理、税務相談、税務書類作成)
  2. 料金設定・・・税務顧問報酬は、前期売上高に連動(固定料金の選択も可能)、決算申告料は所得と役員報酬の合計額に連動(固定料金の選択も可能)、会社によって必要性の異なる、年末調整、法定調書、償却資産申告等は従量料金でオプション設定

会計顧問契約

  1. 契約内容・・・税金申告のために最低限必要となる会計顧問業務(会計データのチェック、月次報告、決算)を基本報酬として切り分ける、それ以外をオプションのコンサルティング業務に位置づけたうえで貴社が選択したコンサルティング業務の内容により報酬を加算する(加算報酬
  2. 料金設定・・・基本報酬は前期売上高に連動(固定料金の選択も可能)、加算報酬はコンサルティング業務の内容により固定報酬に一定率を乗じて算定する

税務顧問契約と会計顧問契約の基本報酬は比較的低額な設定になっていますが、貴社を訪問する日数が増えたり、希望されるコンサルティングが高度になれば、それに従い顧問料が上がっていく報酬体系になっています。

この報酬体系ですと、開業間がないため安い会計事務所を探している会社さまでも、顧問料が高くてもよいから高いサービスを望まれる会社さままで満足いただけるのではないかと考えています。

また、申告業務は所得が大きくなれば、それに従い税務リスクや節税効果が大きくなりますので所得に連動させました。役員報酬を加算した理由は中小企業の内情に沿ったものです。月次の業務量は取引高や取引量が多くなれば増加しますので顧問料は前年度の売上高に連動させました。

さらに、その結果、業況が悪くなったら自動的に報酬が低減し、良くなったら報酬が高くなるという点でも合理性をお感じいただけるのではないかと思っています。

私どもに会社の税務はお任せください。小規模法人から大規模法人まで対応できます。コンサルティング業務やアウトソーシング業務を含むご契約も可能です。

2 非営利法人(学校法人、公益法人、医療法人、社会福祉法人、NPO法人)の税務顧問

私どもは、非営利法人税務のスペシャリストです。学校法人、公益法人、医療法人、社会福祉法人、NPO法人などの非営利法人は、営利法人と異なる税金計算が必要です。しかも、単に税金に関する特別な取扱いに関する知識があればよいというわけでもありません、それぞれの法人制度、会計制度、事業内容に関する経験と知識がものをいう分野です。

私どもの強みは単に非営利法人に関する税務上の取り扱いに習熟しているという点だけではありません。むしろ、その会計制度や事業内容に習熟していることが他の会計事務所と差別化できる点だと思っております。

また、グループにアウトソーシング部門を持っておりますので、貴法人のニーズに幅広く対応することができますし、管理会計的なコンサルティングも得意とするところです。

総合力のある会計事務所でこそ、良い税務顧問としてその責務を果たせると自負しております。どうぞ、安心してお任せください。

税務顧問、会計顧問に関する考え方は、営利法人の項で書かせていただきましたのでご覧いただければと存じます。

3 個人事業者の税務顧問

個人事業者の税務顧問を承っております。個人事業者の場合、専門性の高い会計知識を必要とされない場合が多いと思われますので、会計顧問業務は想定せず、確定申告に必要な会計処理も含めた税務顧問契約を締結させていただきます。

標準的な顧問契約のほか、業務を限定した低額のメール顧問契約を用意しています。近時、クラウド会計システムと国税局の確定申告書コーナーを使えば、事業所得の納税が簡単に行えるようになりました。ただ、税法の取り扱いは複雑ですし、改正も頻繁にあります。専門家が目を通すと、思わぬ間違いや勘違いが見つかることあるかもしれません。また予期せぬ節税方法が見つかるかもしれません。私どもはこういった納税者ご自身で申告書まで作成される方向けに、低額のアドバイザリーサービスを提供しています。サービスをメールによる相談と申告書チェックに限定した低額の顧問契約です。

お気軽にご相談してください。もちろん無料です。

また、記帳業務や給与計算はグループ会社「わくわく経理サポート」で承ります。

わくわく経理サポートの特徴

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